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平成16年3月31日以前に設置された地下タンク等の場合

下記のケース1〜4のいずれかに該当する場合、点検周期3年に延長可能です。

〈ケース1〉
 ○設置後、15年以内のもの


〈ケース2〉
 ○漏えい検査管により危険物の漏れを1週間に1回以上確認している。
 ○タンク及び地下埋設配管に電気防食の措置が講じられている。


 
〈ケース3〉
 ○漏えい検査管により1週間に1回以上危険物の漏れを確認している。
 ○タンク及び地下埋設配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないもの


〈ケース4〉
 ○漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認している。
 ○危険物の貯蔵又は取扱い数量の1/100以上の精度で在庫管理を行うことにより、
  1週間に1回以上危険物の漏れを確認している。
 ○所有者等は、次の事項に関する計画を定め、 市長に届け出ている。
  計画書 届出様式 (PDF)
  記載すべき計画内容(一般編給油所編)(PDF)
  (給油取扱所にあっては石油連盟作成の「SS施設安全点検記録帳」を参考として下さい。)

  (定めるべき事項)
    ・危険物の在庫管理に従事する者の職務及び組織
    ・危険物の在庫管理に従事する者に対する教育
    ・危険物の在庫管理の方法
     注)配管の漏れを確認するための在庫管理として、燃焼機器と地下タンクの間の適当な箇所に
       危険物の消量費が分かる流量計等の設置が必要となる場合があります。
        この場合、別途、届け出が必要です。(既に流量計等が設置されているものは除く。)

    ・危険物の漏れが確認された場合に取るべき措置
    ・その他必要な事項
     注)既設の施設で今後、計画書を提出する場合は、設置後、15年を経過する日のおおよそ
       1年前から15年を経過する日までの間に提出して下さい。






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