| 消防用設備等に係る「軽微な工事」の範囲について (令和8年4月1日〜) |
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■ 概 要
消防用設備等の着工届及び設置届並びに消防検査は、新設・増設・移設・取替え・改造の工事を行う場合を対象としているところですが、増設・移設・取替えの工事であって、その内容が一定範囲のものについては、着工届や現場確認を省略できることとしています。これを「軽微な工事」として、令和8年4月1日より下記のとおり運用します。
・ 「軽微な工事の範囲(1) 甲種消防設備士でなければ行ってはならない工事」(PDF)
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工事整備対象設備等着工届出書(着工届)とは (1)届出する必要がある場合 「甲種消防設備士だけが工事できる消防用設備等」の設置工事の前に必要な届出です。 工事に着手しようとする10日前までに消防長又は消防署長に届出する必要があります。 (2)届出する必要がある方(届出者欄に記載される方) 届出内容の工事を担当する甲種消防設備士
【関係法令】消防法第17条の5、同法第17条の14 消防法施行令第36条の2 消防法施行規則第33条の18 ■消防用設備等設置届出書(設置届)とは (1)届出する必要がある場合 建物の用途や規模に応じて消防法令上の設置義務がある消防用設備等を設置した場合に なお、既に設置されていた設備を改修した場合でも届出する必要があります。 (2)届出する必要がある方(届出者欄に記載される方) 消防用設備等を設置した関係者※
※関係者とは、一般的に消防用設備等の所有権を有する人とされていますが、 建物の所有者、テナントの占有者等、状況に応じて異なります。
【関係法令】消防法第17条の3の2 |
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