○現在認められているもの
〈地下タンク〉
・二重殻タンクの内殻
・外殻が強化プラスチック製で検知液が封入された二重殻タンク
○今回追加
〈地下タンク〉
危険物の微少な漏れを検知し、その漏えい拡散を防止するための
告示で定める措置が講じられているもの
告示で定める措置とは...(�@と�Aは"かつ")
�@直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により、
常時、監視していること。
�Aタンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下タンクの周囲に
設けられていること。(以下、「地下タンク室等」という。)
〈地下埋設配管〉
危険物の微少な漏れを検知し、その漏えい拡散を防止するための
告示で定める措置が講じられているもの
告示で定める措置とは...(�@と�Aは"かつ")
�@直径0.3mm以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により、
常時、監視していること。
�Aさや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に
設けられていること。(以下、「さや管等」という。)
