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平成16年4月1日以降に設置の地下タンク等の場合

【地下タンク】
 下記のケース1~3のいずれかに該当する場合、点検周期を3年に延長可能です。

 〈ケース1〉
  設置後、15年以内のもの


 〈ケース2〉
  危険物の漏れを覚知し、その漏えい拡散を防止する ための告示で定める措置が講じられているもの
   ※告示で定める措置とは
   〈措置パターン1〉
   ・タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下タンクの周囲に設けられている。
   ・タンク室等の区画内に設けられた漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認して
    いること。

   〈措置パターン2〉
   ・タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下タンクの周囲に設けられている。
   ・危険物の貯蔵又は取扱い数量の1/100以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れ
    を確認していること。

 〈ケース3〉
  二重殻タンクの強化プラスチック製の外殻




【地下埋設配管】
 下記のケース1~3のいずれかに該当する場合、点検周期を3年に延長可能です。

 〈ケース1〉
  設置後、15年以内のもの

〈ケース2〉
  危険物の漏れを覚知し、その漏えい拡散を防止するための告示で定める措置が講じられているもの
   ※告示で定める措置とは
   〈措置パターン1〉
   ・さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられているこ
    と。      
    ※ただし、電気防食の措置が講じられているもの又は配管が設置される条件の下で腐食するおそれ
    のないものは、1週間に1回以上危険物の漏れを確認等で可。
   ・さや管等の区画内に設けられた漏えい検査管により、1週間に1回以上危険物の漏れを確認している
    こと。
     

   〈措置パターン2〉
   ・さや管その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下埋設配管の周囲に設けられているこ
    と。
     ※ただし、電気防食の措置が講じられているもの又は配管が設置される条件の下で腐食するおそ
    れのないものは、1週間に1回以上危険物の漏れを確認等で可。
   ・危険物の貯蔵又は取扱い数量の1/100以上の精度で在庫管理を行い、1週間に1回以上危険物の漏れ
    を確認していること。

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