| 林野火災注意報・警報の運用開始について(令和8年1月1日〜) |
| 概 要 金沢市では、令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受けて、令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。 林野火災注意報又は林野火災警報の発令時には、指定された区域での「火の使用の制限」が課せられます。 ![]() リーフレット:「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用開始 |
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林野火災注意報とは
努力義務(罰則なし) 【発令基準】 以下のいずれかに該当する場合で、山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるとき。 ・前3日前の合計降水量が1o以下かつ前30日間の合計降水量が30o以下 ・前3日間の合計降水量が1o以下かつ「乾燥注意報」が発表されている |
| 林野火災警報とは 林野火災の発生・延焼の危険性が極めて高い気象状況で発令されます。 【火の使用の制限】 義務(罰則あり) 【発令基準】 林野火災注意報の発令基準に該当し、更に「強風注意報」が発表された場合で、火災の予防上危険であると認めるとき。 |
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| 火の使用の制限とは 林野火災注意報・警報が発令された場合、指定された区域において、次に掲げる火の使用が制限されます。 (1)山林、原野等において火入れをしないこと。 (2)煙火を消費しないこと。 (3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 (4)屋外においては、可燃性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。 (5)山林、原野等において屋外で喫煙をしないこと。 (6)残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。 |
| 火の使用の制限の対象区域
金沢市では、森林法第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画及び同法第7条の2第1項の規定によりたてられた森林計画がそれぞれ対象とする森林の区域を指定しています。(参照:対象区域図) |
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林野火災注意報・警報が発令された場合の周知 消防車等による巡回等のほか、林野火災警報が発令された場合には同報防災無線により周知を行います。
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| 火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為の届出
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為には「たき火」が含まれるため、たき火を行う際には、消防署への届出が必要となります(電話による届出も可能です)。
なお、林野火災注意報が発令されている場合など気象状況により、たき火を控えていただく場合があります。
【様式による届出】
【電話による届出】
中央消防署 電話番号:076−280−5016
駅西消防署 電話番号:076−280−6007
金石消防署 電話番号:076−280−7012
【野外焼却(野焼き)で困った場合の連絡先】
金沢市ごみ減量推進課 電話番号:076−220−2302
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| ※廃棄物の野外焼却(「野焼き」といい「たき火」に含まれる。)は、原則、禁止されています。
※消防署への届出により、消防署が焼却行為そのものを許可・承認するものではありません。 ※やむを得ず野外焼却をする場合、焼却火の拡大にご注意ください。
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たき火とは(総務省消防庁 林野火災予防対策関係 質疑応答集より抜粋)
消防法令上、たき火は「火の持つ本来の効用を利用するが、火を使用する設備器具を用いないで又はこれらの設備器具による場合でもその本来の使用方法によらないで、火をたく形態一般」のことをいいます。
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