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地下タンク・地下埋設配管の漏れの点検に係る法令改正
                   (平成16年4月1日施行)

※ 改正法令:「危険物の規制に関する規則」
       「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」



■改正のポイント■
ー微少な漏れを検知し、漏えい拡散防止措置が講じられている場合は、漏れの点検が免除
ー設置後、15年を経過した施設の点検強化
ータンク液層部についての漏れの点検要領が明記

■主な改正内容について■
1 日常点検を行うことで漏れの点検を免除できる対象が追加されました。


2 地下タンク・地下埋設配管の漏れの点検周期の延長期間が改正されました。
 A. 平成16年3月31日以前に許可又は許可申請がされた地下タンク・地下埋設配管
   1年に1回以上専門的知識を有する者による漏れの点検が必要です。
   ただし、一定の条件を満たす地下タンク等は、その周期を3年に延長

 B. 平成16年4月1日以降に許可又は許可申請がされた地下タンク・地下埋設配管
      1年に1回以上専門的知識を有する者による漏れの点検が必要です。
      ただし、一定の条件を満たす地下タンク等は、その周期を3年に延長


3 漏れの点検方法を定める告示が改正されました。
 @ 点検範囲  危険物に接するすべての部分について行う必要があります。
         今回の改正で液層部についても機器等を用いる点検が必要となりました。

 A 点検方法  漏えい検知設備による点検方法が追加されました。
         従来の点検方法の内容整備がなされました。
 ※点検要領については、消防庁ホームページを参照して下さい。






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